第5条 |
本会は次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副 会 長 3名
3.理 事 6名以上
4.会 計 1名
5.書 記 1名
6.会計監査 2名
7.幹 事 20名以上 |
| 第6条 |
1.
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会長は、理事会役員の互選により選任し、役員会の承認を得て本会を代表し、会務を統理する。 |
| 2. |
副会長は、理事会役員の中より会長の委嘱により、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは会長の職務を代行する。副会長が会長の職務を行う順位は、卒業年度の古い順序による。 |
| 3. |
理事は、会員の中より会長の委嘱により、理事会において会務を審議する。 |
| 4. |
会計監査は、会員の中より会長が委嘱し、会計の監査を行う。会計監査は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 |
| 5. |
会計は、会員の中より会長が委嘱し、本会の収支を記録し、会計簿の管理を行う。 |
| 6. |
書記は、会員の中から会長が委嘱し、会の活動状況を記録し、会合等の通知を行う。 |
| 7. |
幹事は、会期毎に会員中より選出し、理事会の承認を得た時会長の諮問に答えて会務を処理する。 |
| 第7条 |
本会には顧問若干名を置く。顧問は会員の中より、理事会の推薦により会長が委嘱する。 |
| 第8条 |
役員の任期は3年とする。ただし任期中交代した者の任期は前者の残任期間をもって満了とする。 |